相続で行うこと

相続手続きの流れ

相続人を確定する

戸籍等を収取して相続人を確定します。

・父の生まれてから、亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)

・配偶者、子の現在の戸籍

 


相続財産を調査する

プラスの財産としては不動産、金融資産、動産、債権等

マイナスの財産としては借金、公租公課、保証債務等

 

生前に知っているものや、亡くなってから郵送物等で財産を調査する。ある程度生前に聞いていないと網羅的に調査するのは難しいです。


相続財産の分け方を決定する

法律上は法定相続分通り承継することになる。

遺産分割協議(財産の分け方の話し合い)があれば財産を自由に分けることが出来る。


法務局、金融機関、証券会社等で手続きを行う

法律上は法定相続分通り承継することになる。

遺産分割協議をした場合としない場合でそれぞれ必要なものが異なります。


身内の方が亡くなった時の手続き・届け出の一般的な流れ