先日、ご近所の方から自宅の隣の土地を買うことにして代金を支払いました。
この場合、お金を払っていても登記をしないと不動産の所有者は変わらないのですか?
そもそも登記はしなくてはいけないのですか?
該当する不動産を「買います」「売ります」と意思が合致していれば売買契約は成立して、特に特約がなければその時点で所有権は移転しますので、所有者は変わります。特約がなければというのは、お金を払わなくてもお互いの意思が売買をすると一致していれば契約は成立し所有者も変わります。
不動産登記の権利の部分は登記をすることを義務とはしていません。
だからといって登記をしなくてもいいというわけではありません。
義務となっていない、売買の効力要件となっていない訳ですが、登記をすることで保護されるものがあるからです。