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振興相互銀行の抵当権抹消②

仙台銀行に相談し、債務が残っていれば残債を支払って、抹消するための書類を頂く必要があります。

しかし、多くの場合は債務は残っていなくて(弁済は済んでいて)単に抹消の手続きを行わずそのままになっているだけです。すなわち、一度振興相互銀行(仙台銀行)は抵当権を抹消するための書類を発行して抵当権を設定した人に渡されているはずです。

それをなくしてしまった(相続等で引き継いだ場合は全く知らない)場合は、一度発行してもらったものをこちらの都合で再発行してもらうわけです。また権利証にあたる登記済証もないということになるので、仙台銀行は印鑑証明書を発行する必要があります。抵当権の抹消書類をお願いする際にその費用は請求されるかもしれません(450円)