法務局から『長期間相続登記がされていないことの通知』をお受取りになった方へ

現在、法務局では長期相続登記がされていない土地について、それを解消するための作業が行われています。

30年以上相続登記がされておらず、所有者が不明になっている土地を抽出して、その法定相続人を調査し法定相続人の一覧図を法務局に備え付けるものです。

この作業が完了した土地は、登記簿に長期相続登記等未了土地と付記登記がなされ、調査で判明した相続人に対して、相続登記を促す通知が送付されます。

 

この通知を持って管轄の法務局に行き、閲覧申請を行うと、現在の所有者の名義人の相続人に関する情報を取得することが出来ます。あくまでもそれだけです。

この通知を持って法務局に行っても、調査段階での相続人が誰であるのかが分かるだけです。通知を法務局に持っていくだけでは何の解決にもなりません。法定相続分どおりで登記を入れることは「登記申請書」を作成してしまえば可能かもしれません。ただ相続人のうちの一人が当該不動産を取得したいと考えるなら、法定相続人情報に記載されている相続人と遺産分割協議を行う必要はあります。ですから遺産分割協議書、登記申請書等を作成して管轄の法務局で登記の申請を行う必要があります。

通知書の中には、管轄の法務局にお問合せ下さいとか、司法書士会にご連絡下さいとの記載があったりします。

しかし、この長期相続登記等未了についてある程度の経験と知識がある人ではないとなかなか対応は難しいと思います。

 

もしこのような通知を受け取った方はお気軽に弊所にお問合せ下さい。

相続人が20名以上現れた等で遺産分割協議を行うことが困難であったり他にも困難なことが多数ありますのでご説明させて頂きます。