相続土地国庫帰属の申請手続きの手順

A.承認申請

まず、申請対象となる土地の所有者が、承認申請を行うことからスタートします。

その際には、あわせて審査手数料を支払います。申請に必要な書類や審査手数料の詳細は、記事作成時点で未定ですが、決まり次第随時、法務省ホームページなどで公表されていくはずです。

また、申請書の提出先は、最終的には決まっていないものの、その土地を管轄する法務局、地方法務局とすることが予定されています。

B.法務局の書面審査

申請後は、まず法務局にて書面審査がなされます。

書面審査で、たとえば土地に抵当権がついているなど、申請要件を満たしていないことが判明すれば、申請は却下されます。

C.現地調査

次に、法務担当官による実地調査が行われます。

現地調査の結果、申請要件や承認要件を満たしていないと判断されれば、却下や不承認がなされます。

D.審査結果の通知

現地調査の結果を踏まえて、審査結果が通知されます。

国庫帰属が承認された場合には、承認通知とあわせて、負担金についても通知されます。

E.負担金の納付

負担金の通知にしたがって、負担金を納付します。負担金の納付期限は通知を受けた日から30日以内です。期限を超過すると、せっかくされた承認の効果が消滅しますので、期限内に納付しましょう(相続土地国庫帰属法10条3項)。

F.国庫帰属

負担金の納付と同時に、申請対象とした土地が国庫に帰属します。以後は、国がその土地の所有者となります。