令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
これは相続開始(被相続人が死亡)を知ってから3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性が生じます。
義務化前(令和6年4月1日よりも前)の相続も対象で、その場合は令和9年3月末までに登記をする必要があります。
お客様にして頂くことは、
・基本的な情報(亡くなった方の氏名・本籍地・生年月日)を教えて頂くこと
・不動産の情報を教えて頂くこと
登記簿上の住所と被相続人の最後の住所(本籍)が一致していなくて住所の繋がりが分からない場合は上申書が必要になります。
相続人が配偶者・子ではない場合(孫や両親、兄弟姉妹)は別途お見積り致します。