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五城信用組合の担保抹消について①

抵当権や根抵当権の抹消は一般的には簡単で一般の方でも手続きが出来る場合が多いです。

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権を消すための書類と、法務局のホームページを印刷したものを同封して渡される場合が多いと思います。

専門職としては、この法務局の見本を根気よく読み書類を作成すれば一般の方でも手続きを行うのは可能かと思います。

 

当事務所は相続専門の事務所であるため、相続による登記の依頼を頂いた際には、お客様の登記簿(登記情報)を取得して不動産を特定しています。その際に見慣れない担保(抵当権や根抵当権)がついている場合が多いです。

この原因は、だいたいの場合、抵当権の対象になっている債権は支払い済みになっており、担保を消すための書類は金融機関からもらったが手続きをしていなかったということが非常に多いです。そして大体の場合、支払った時に金融機関から預かった書類は紛失しています。

その場合は、その金融機関に連絡し(借入していた支店)、書類の再発行をしてもらい手続きをすることが可能です。

こういった場合、当職で出来るところまで調べたり、関係機関に連絡をします。ただ個人情報が厳しいですので、最終的には必ずお客様本人から連絡等して頂く必要があります。もちろんこちらで金融機関に対しては概ね話をつけておきますので、お客様には本人確認や意思確認をしてもらう程度にはなりますのでご安心下さい。

さて今回は五城信用組合の担保を抹消することになりました。

これにはもう一つ検討しなくてはならない論点がありますので、続きはまたの機会といたします。