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2026年3月

相続人申告登記の相談

不動産会社さんとはあまり付き合いがないという言い訳ではありますが、3月だからといってそんなに忙しくありませんでした。不動産会社さんと付き合いがあると、年度末で決済(不動産取引)が増えるため忙しい司法書士が多いのです。

 

司法書士としてはいまさらなんですが、相続人申告登記の申出の依頼を初めて受けました。

これは、相続登記義務化に伴い、創設された制度なんです。相続登記が義務化になったのでしなくてはならないのですが、様々な事情があって期限までに相続登記が出来ない場合に法務局に申出をして登記簿に職権で「私が相続人です。(事情があって相続登記は出来ませんが、私が相続人なんです)」という事項を登記してもらいます。

 

これまでも、なんどか相談があったのですが、期限(最短の方だと令和9年4月1日以降)までに相続登記をすると、意味のないものになると思ったので依頼としては受けていませんでした。

しかし、相続登記義務化の期限が近づいてきていることもあり、今回の相談者の方が罰金(正確には過料)について深刻になられていたので、救済措置でもある相続人申告登記の手続きを依頼として受けたほうがいいと判断しました。

 

相続登記が出来ない場合とは、「遺産分割協議が整わない」「相続人過多で手続きが困難」等あります。

今回の相談者様の話を伺うと、相続関係がかなり複雑なため、すぐに相続登記が出来ないと判断しました。

 

 

申出してみた

制度がある事は知っていましたが、真剣に申出書や添付情報等を調べたことがなかったので、法務省から出ているハンドブックや通達を読み込んでみました。

数次相続の場合等は少し複雑に見えましたが、それ以外はそこまで複雑ではないように感じました。

準備する書類

・相続人申出書

・申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報

・住所証明情報

 

となります。

相続人申出書は記入の仕方を見てながら書いてみました。

住所証明情報は、氏名のふりがなと生年月日を記入することで省略できるようです。今回は実際に添付なしてやってみました。

問題だったのは「申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報」です。

まずは戸籍関係で、

1.被相続人の死亡した日が分かるもの

2.申出人が被相続人の相続人であることが分かるもの

3.申出人の現在の存在(生きていること)が分かるもの

となります。

さらに、「戸籍上の被相続人」と「登記上の所有者」が同一であることを証明する書類が必要になります。

これは、「被相続人の登記上の住所」と「戸籍の証明書に記載された本籍」と同一でない場合は被相続人の住民票等が必要なります。

 

今回問題になったのは、相続登記でもよくある問題なんですが、住所が繋がらない場合だったのです。

通達を読むと「上申書」+「印鑑証明書」で対応すると書かれていました。

ですが今回はお客様が権利証(登記済証)をお持ちだったので、それを添付してみました。

恐らく、上申書対応とかかれたのは、権利証を出せない相続人のためのものだと思いました。

また相続登記ですら登記済証で対応できるので、申出であれば問題ないと判断したためです。

無事に完了したらいいのですが。

 

 

4月から

このブログを公開するのが4月になってしまいましたが、今月から住所等の変更登記も義務化となりました。

知っている不動産屋さん等に声掛けしてみようと思いますが、新聞やテレビ等で知る方も多くなると思うので今月は何件が依頼があればと思います。

名変(住所や氏名のみを変更する登記)は、司法書士であればかなり注意深く作業を行う登記です。

住所や氏名が簡単につながればいいのですが、30年以上前の住所で何度も引越をしていると思ったよりも大変になる場合があります。

もしご不安があれば一度ご相談下さい。

それではまた来月!!