住所変更登記も義務化へ!引っ越し後の放置はNGです
今月は住所氏名の変更登記の依頼が重なりました。義務化のこと耳にすることが多くなったからかと思います。
すでにニュース等でご存知の方も多いかと思いますが、2026年(令和8年)4月1日より、「住所や氏名の変更登記」が法的に義務化されました。
先立って始まった「相続登記の義務化」に続き、引っ越し後の手続きも放置できなくなっています。
義務化の内容をチェック!
これまで住所変更の登記は「任意」でしたが、今後は以下のルールが適用されます。
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期限: 住所や氏名が変わった日から「2年以内」に申請が必要。
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罰則: 正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
放置することによる実害
罰金(過料)以外にも、放置すると以下のような面倒なことがあります。
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売却やローン契約がスムーズにできない 「いざ不動産を売ろうとしたり、リフォームローンを組もうとしたりした際、登記上の住所と現在の住所が一致していないと、手続きがストップしてしまいます。急いでいる時に慌てて登記を行うのは大変です。」
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市役所の住所変更だけでは不十分 「『住民票を移したから大丈夫』と思われている方が多いですが、法務局(登記)の情報は自動では更新されません。」
昔引っ越した分の対象です
ここが一番の注意点です。2026年4月より前に引っ越しをされていた方も、今回の義務化の対象となります。 この場合、2028年(令和10年)3月31日までに手続きを済ませる必要があります。
「もう何年も前のことだから大丈夫」と思わず、一度ご自身の登記状況を確認してみることをおすすめします。
手続きに必要なもの
一般的には以下の書類を準備して、管轄の法務局へ申請します。
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住民票(または戸籍の附票):前の住所と現在の住所の繋がりがわかるもの。
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登録免許税:不動産1個につき1,000円。
お困りの際は、当事務所へ
「数回引っ越していて、書類をどう揃えればいいかわからない」 「平日は仕事で法務局に行く時間がない」
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