不動産と登記

質問

家を新築した時、中古住宅を買った時、不動産を持っていた父が亡くなった時、登記をしなくてはいけないと聞きましたが、そもそも登記とは何ですか?またどうしたらいいですか?

固定資産税の納税通知が自分あてに届いているので手続きは終わっていると思うのですが・・・

 

回答

不動産登記は、みなさまの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

 

登記は不動産は物理的な現況を公示するための『表題部』と、所有権(誰の持ち物かということ)や抵当権(誰かが担保にしていないかということ)が記録されている『権利部』という項目があります。

建物を新築した場合、所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積等の不動産を特定する情報を登録する必要があります。これが『表題部』というところに記載されます。建物新築の日から1か月以内に登記を申請する必要があり、これを怠ると過料に科される恐れがあります。どういった建物かということを特定する情報になります。

一方『権利部』には誰が権利者かという情報が記載されます。権利部の登記申請義務はありませんが、公示(登記)をすることが当事者以外の人に対して「この物件は私の物だ!!」と主張するための要件(第三者対抗要件)になりますから、後日の紛争を予防しておくために登記は申請しておくべきです。

 

 

 

固定資産税を払っているから手続き終わってるはずです!!

このようにおっしゃるお客様がいらっしゃいます。

実際に登記簿を確認してみると、亡くなられたお父さん(おじいちゃん)の名義のままになっていることが非常に多いです。

市役所に届出をしただけでは(固定資産税の支払いをしているだけ)登記簿の名義は変わりません。

登記は法務局で管理されていて、ここに届出(申請)しなければ名義の変更は出来ません。

この名義(登記)の変更がしてないと、売買したり贈与したり、お金を借りるための担保に入れたりすることが出来ません。

 

 

もし現在、登記簿がどうなっているのか分からないという方は、最寄りの法務局に行って登記簿を取っていただくか、弊事務所にてお客様の登記の情報を確認することが出来ます。

特に相続による登記名義の変更手続きがお済ではない方は、長い間放置することで手続きが煩雑・困難になるケースが多いです。

 

一度確認したいという方はぜひご相談して下さい。