相続と対抗要件

相続登記を早くしたほうがいいとよく聞きますが、それは前回の話に合った対抗要件を得るためですか?

少し前には相続登記義務化というニュースも見ました。

どういったことなんでしょうか?

回答

相続によって権利が移転する場合は、登記は対抗要件にはなっていません。そのため法定相続分ごとに相続する場合であれば特に登記等しなくても第三者に対抗することは出来ます。

しかし遺産分割協議を行って一人が相続することになった場合は違います。

遺産分割協議を行い長男が一人で相続すると話し合いをした後に、登記をしないで放置してしまい、その間に弟が法定相続分で登記を行い、その後第三者に自分の持分を売却して持分移転登記をしてしまった場合は長男は遺産分割協議によって取得するはずであった弟の持分についてはその第三者に対抗することは出来ません。

法定相続分については、登記がなくても対抗することができます。